法人化で節税できるって本当?
結論、法人化で節税は出来ます。
しかし、効果を得るには2つ条件があります。
それは今現在、個人事業主である事と、事業で一定以上の売り上げがある事の2つです。
条件1. 個人事業主である事
まず一つ目の条件である『個人事業主である事』についてですが、そもそも法人化とは自分のビジネスを「株式会社」や「合同会社」といった法人を設立して運営する形に切り替えることを指します。
つまり、いくら給与所得が高くても事業を行っていなければ法人化は意味がありません。
仮に年収1,000万円のサラリーマンが「節税のために法人化しよう」と考えても、給与所得者にはすでに「給与所得控除」という大きな節税枠が自動的に適用されており、個人でできる節税手段が制度内で完結しているのでほとんど意味がありません。
また、会社からの給与は法人の売上にはできないため、自分で法人をつくってその法人に給料を振り込ませるといったスキームも、税務上は認められません。仮に形だけ法人を設立しても、実態がなければ「ペーパーカンパニー」と見なされ、税務リスクが高まるだけです。
さらに、法人を持つだけでも、毎年7万円以上の法人住民税や社会保険加入の義務、税理士報酬などが発生します。節税どころか毎年数十万円以上のコストがかかるのが現実です。
法人化による節税が効果を発揮するのは、あくまでも自分で事業をしている人、あるいは副業収入が大きく、経費処理や所得分散の余地がある人です。サラリーマンが給与収入だけで法人化しても、節税にはならず、むしろ損をするケースが大半です。
条件2. 事業で一定以上の売り上げがある事
そして2つめの条件である『事業で一定以上の売り上げがある事』についてですが、一定の売り上げないと税制面においてのメリットが受けられません。
では、一定の売り上げとはいくらなのか?
それは『課税所得で800万円以上』です。
売り上げに関しては事業次第で粗利が変わる為、厳密にいくらとは明言する事は出来ません。しかし、安定して毎年800万円の所得を得られているのであれば法人化のメリットを得られると言えるでしょう。
なぜ「年収800万円」が法人化の目安とされるのか?
年収800万円からが法人化のメリットがはっきり出せるから
年収800万円を超えると、税率が上がるのと法人化した際のコストを無理なく支払う事が可能になるため、法人化による税率の「固定化」にメリットが出始めるのです。
参考までに税率の早見表を見てみましょう。
個人の住民税・所得税率一覧 | |||
課税される所得金額 | 所得税率 | 住民税 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 10% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 | |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 | |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 | |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
そして、法人化に伴い発生する代表的なコストは以下の内容になります。
法人化に伴う費用の目安
項目 | 年間費用目安 |
法人住民税の均等割 | 約7万円 |
会計・税務顧問料 | 約20万円~約50万円 |
社会保険(役員1人分) | 約80万円~約120万円 |
設立費用(初年度のみ) | 約10万円~約30万円 |
このように法人化をして維持していくだけでも最低毎年約100万円以上のコストが発生します。
年収800万円以上の方でないとこういった費用に対応していく事が難しいというのが一般的な見解です。
その為、税率のメリット+法人の維持費用を両立できる年収800万円が法人化の損益分岐点と言われています。
法人化による節税のメリットとは?
役員報酬で自身の所得が決められる
法人では、社長(=自分)に支払う役員報酬の金額を自由に決めることができます。
報酬を調整することで、所得税・住民税の課税対象額をコントロールでき、課税所得を分散または繰り延べすることが可能です。
家族への所得分散・社宅・退職金制度が活用ができる
配偶者や子どもを会社の役員・従業員として雇用し、役員報酬や給与を支払うことで、家族全体の税負担を分散できます。
個人事業主の「専従者給与」よりも自由度が高く、損金として全額経費に計上できます。ただし実態がないと否認されるケースがあります。
社宅制度が使える(家賃の一部を経費化)
自宅を会社名義で借り上げ、一定の計算に基づいて家賃の7〜9割を法人経費にできる制度です。
個人としては「社宅使用料(1〜2万円程度)」のみ負担すればよく、住居費の節税効果が非常に大きいです。
退職金制度を使って将来の節税が可能
法人であれば、役員退職金を支給することが可能で、これは損金として計上可能です。
受け取る個人側も「退職所得控除」が使えるため、大幅な節税+老後資金の準備につながります。
法人化による注意点
役員報酬の変更は年1回まで
一度決めた役員報酬は、原則として事業年度の途中で変更できません。変更すると損金算入ができなくなる場合があるため、役員報酬は初期設計が非常に重要です。
何でも経費にできるわけではない
「法人なら何でも経費」は誤解です。私的支出や業務に関係のない費用は経費計上不可です。
不正が見つかり税務署より悪質と判断されれば脱税となり追徴課税・重加算税などのリスクがあります。
社会保険への加入が義務
法人は、代表1名だけでも社会保険(健康保険+厚生年金)に強制加入。
会社と個人で折半負担となり、毎年約100万円前後の保険料負担が発生します。
設立・維持コストがかかる
法人設立には登記費用や定款認証が必要で、株式会社で約20万円程度が初期費用として必要。
さらに法人住民税(年7万円~)や、税理士報酬などの維持費も毎年発生します。
税務・会計が煩雑になる
法人化により、法人決算や法人税申告書の提出が義務化され、帳簿や証憑管理も厳格に。
税務署や社会保険事務所からの監査リスクも高くなるため、税理士との連携が重要です。
まとめ
- 法人化で節税は出来る
- 個人事業主である事と一定以上の所得を得ているのが条件
- 年収800万円が法人化の損益分岐点
- 個人事業主の時よりも経費で出せる物の幅が広がる
- 税務・会計部分は複雑なため税理士との連携が重要